帰省でチャイルドシートがない時どうする!?孫の実家帰省時問題

帰省 チャイルドシートなし
子どもを連れて帰省する場合、持っていく荷物に気を取られて忘れがちになるチャイルドシート、みなさんはどうしてますか?

帰省先には車では行かず、帰省先に着いてから祖父母の車に乗せてもらうときに、「チャイルドシートどうしよう?」と悩むお母さんも多いみたいですね。

今回は帰省時のチャイルドシートについて、皆さんはどうしているのか、経験談などからまとめてみました!

目次

チャイルドシートの義務って?法律でどうなっているの?

チャイルドシートの着用義務については、道路交通法で定められています。

いつからか?2000年4月1日から道路交通法の改正によって義務化されました。

チャイルドシートに関連する法律は、道路交通法第71条3項に記載されています。

第七十一条の3項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

法律では、6歳未満の幼児は、チャイルドシートの着用義務があるということです。

つまり、6歳未満の子どもは全てチャイルドシートの着用義務があり、もちろん、新生児であってもチャイルドシートの着用義務があります。

帰省でチャイルドシートがない場合は?義務は?

電車や飛行機でご主人の実家や自分の実家へ帰省した場合、チャイルドシートをわざわざ持っていくなんてことはしませんよね?

でも帰省先で車に乗せてもらうとき、どうしたらいいのでしょうか?どうするのが一番よいのか?と悩むママもいらっしゃると思います。

同じような経験を持つお母さんたちのアドバイスを聞くと、多かったのは、

  • 帰省先に子ども用にチャイルドシートを持っていてもらう

という意見でした。

帰省先が遠方ならなおさら、年に数回程度だと思います。でも年に数回であっても、チャイルドシートを使う期間を考えると、結構長いですよね?

チャイルドシートが要らなくなるまでの使用回数を考えれば、めったに行かない帰省先だとしても、買っておいて損はないと思いますよ。

ただ本当に行く機会が少なく、購入するのはもったいないという場合は、レンタルでもよさそうです。

うちはほとんど車で帰省するので、チャイルドシートを持参する形になり、帰省先でも一つのチャイルドシートでOKでした。

ご主人の実家や自分の実家にチャイルドシートがあれば、例えば自分の子どもだけでなく、妹や他の兄弟が子どもを連れて帰省したときにも使えるので、とても役に立つと思います!

ただ、めったに使わないチャイルドシートを実家の方で普段保管してもらうか、車に積んでおいてもらうことになるので、両親と話し合って決めなくてはいけませんね。

もしも、購入はちょっとなぁ・・・と思うな場合は、交通安全協会や自治体などでレンタルしている場合があるので、そちらでレンタルのチャイルドシートを手配するといいですよ。

ちなみに、交通安全協会は会員になって会費を支払う必要はありますが、それでも安くレンタルできるはず!
一度問い合わせしてみてはどうでしょう!

とにかく、帰省先といういつも使わない場合でも、チャイルドシートの着用義務がしっかりありますから、子供の安全のためにも、きちんと準備しないといけませんね。



帰省の時チャイルドシートはレンタル?

帰省 チャイルドシートなし

帰省時にチャイルドシートが必要な場合、やはり一番手軽なのはレンタルだと思います。

先ほどの交通安全協会でレンタルする場合、例えば、茨城県の場合の料金はクリーニング代として1,000円だけ必要になりますが、6か月以内であれば必要な期間、借りておくことができます。

また、【ダスキンレントオール】の「かしてネッと」でもチャイルドシートの貸出を行っています。
レンタル料金約2,000円で、9泊10日の間、借りることができます。
レンタル期間は1か月単位でも借りられます。

店舗にて受け取りと返却ができると、安く済ませられます。
宅配業者を頼むと、追加料金が2,400円かかってしまうので、合計すると結構な金額になりますよね。

自分が住んでいる地域でそういったレンタルを行っているところがあるか、一度確認するといいですね。

レンタルするならやはり安く借りられる方がいいですよね。
ただし、お盆や年末はレンタルも混み合うようなので、早めに予約を入れるのが賢明ですね!


チャイルドシートの着用義務の免除・例外ってないの?

帰省 チャイルドシートなし

先に説明いたしましたとおり、チャイルドシートは平成12年4月から、6歳未満の幼児を車に乗せるときの使用が義務づけられました。

ただし、やむを得ない場合は除かれるそうです。

つまり、チャイルドシートの例外免除規定があります。
道路交通法施行令第26条3の2の2に記載されていますが、堅苦しい文章なので、簡単に要約して話しますと、以下のとおりとなります。

  • 乗車定員内でも人数が多くて、乗車する幼児全員をチャイルドシートに座らせると、全員が座れなくなってしまうとき
  • 子どもが負傷していて、チャイルドシートを使用することが、療養上、健康保持上、適当ではないとき
  • チャイルドシートをセットしたままだと、授乳など子どもの世話ができないとき
  • バス・タクシーなどでは、お客さんとして子どもを乗車させるとき

以上のような事情がある場合は、チャイルドシートは免除されますが、基本的には6歳未満のお子さんについては使用を義務づけられています。

そしてこの法律に違反した場合、反則金はないものの、1点の減点になってしまいます。

チャイルドシートを着用していた場合としていなかった場合とでは、事故に遭ったときの子どもの死亡重症率は約2.2倍に上がります。チャイルドシートは必要なものですね。

まとめ

いかがでしたか?
普段チャイルドシートを使わないお家や持っていないお家だと、わざわざ購入するのはちょっと考えてしまいますよね。

でも交通安全協会やその他でもチャイルドシートのレンタルを行っていますし、お近くにある場合はレンタルをする方がお手軽です。

なによりも大切なお子さんの命を守るチャイルドシートなので、「少しだからいいやー」なんて思わずに、きちんとチャイルドシートを着用するようにしましょう!

ご主人の実家の両親の中にはお孫さんを抱っこして乗りたがる人もいるかもしれませんが、チャイルドシートの使用は義務であることをお話して理解してもらいましょうね!

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