今シーズンもインフルエンザが流行の兆しを見せていますが、インフルエンザと聞くだけで、感染してはいけない!と防御反応でその場から逃げ出したくなりますね。
働き盛りのサラリーマンの方々は、
「忙しいのにインフルエンザにかかって強制的に休みなんて取れるわけない!」
と休むことを迷ってしまうこともあるでしょう。
インフルエンザにかかったら、本当に出社できないのか。
出社できないときは、有給休暇を使用することになるのか?公休扱いになるのか?また、出社停止となる理由を考えてみたいと思います。
インフルエンザにかかると、会社は有給を取らないとだめなの?
まず、インフルエンザと風邪の違いを比べてみましょう。
インフルエンザも風邪もウイルスによって引き起こされますが、ウィルスに違いがあります。
- 風邪には200種類以上のウイルスがあります。
- のどの痛みや鼻水、発熱など、比較的重症化しにくいウイルスばかりです。
- インフルエンザは、インフルエンザウイルスという、感染力が強いウイルスです。
- 感染力が強いウイルスで、高熱、頭痛、関節痛や筋肉痛や全身の倦怠感などが5日ほど続きます。
- 高齢者や心臓や呼吸器などに持病のある方は気管支炎や肺炎に、また小さい子供は中耳炎や熱性けいれんなどを併発して重症化し、最悪の場合は死に至ることがあります。
クラスの全員がお休みになったり、その職場は機能しなくなるほどの打撃を受けるかもしれません。
そのような集団感染の事態を防ぐため、インフルエンザにかかったら、一般的には強制的に休ませるという措置が取られています。
あなたのためだけでなく、クラスや学校、職場が、集団感染によって機能しなくなることを防ぐためなのです。
インフルエンザで会社を休みたいとき、有給休暇を使う?
インフルエンザは、学校保健安全法で第2種感染症に定められているため、子供がインフルエンザにかかったときには、法律に従って出席停止になり、学校は強制的に休まなければなりません。
この場合は、欠席扱いではなく出席停止扱いになり、インフルエンザでお休みしても、他でお休みしていなければ皆勤賞はもらえます。
大人がインフルエンザにかかった場合、多くの企業は出勤停止という措置を取っており、規定に従い、完治するまで出社しないように求められます。
この場合、法律で決まっているわけではなく、企業の安全衛生面からの出席停止命令なので、「インフルエンザにかかった場合は、公休扱いとする」という就業規則や会社の規定がない限り、有給休暇を使って休むことになります。
一度に有給休暇が減ってしまうので、少々痛いお休みの取り方ですね。
インフルエンザで会社を休む日数は?
インフルエンザの症状も峠を越え、熱も下がって、さあ、出勤できる!
と思っても、熱が下がった翌日から出勤することはできません。
学校の場合は、「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで登校できない」、
幼稚園や保育園の場合は「発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで登園できない」と、休むべき日数が決められています。
インフルエンザウイルスは、発症後5日間が最も排菌量が多くて感染力も強く、熱が下がると共に感染力が弱まっていくとされているので、解熱後完全にウイルスが消えてから登校、登園するよう決められているのです。
大人も、学校の出席停止期間に倣って「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで出社しない」という判断がいいのではないかと思います。
体調を完璧にし、周りの人へうつさないことが、集団感染を防ぐために大切ですね。
まとめ
いかがでしたか?
インフルエンザは感染力が強いため、お休みせざるを得ません。
自分だけでなく、お子さんもインフルエンザにかかってしまった場合、働くお母さんは、ぐったりしている子供を放って出勤することはできず、合わせて10日以上お休みしなくてはならなくなり、有給休暇が足りなくなってしまうかもしれないという危機に陥ることもあります。
できることなら、かかりたくないインフルエンザ。
ぜひ、ご家族で手洗い・うがいを徹底し、インフルエンザの予防に努めたいですね。
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